未成年でも軽自動車は売れる?
- 執筆者 モータージャーナリスト 金子
- (@car_kaneko)
未成年でも軽自動車を売却することはできるのでしょうか?このページでは、未成年の場合でも、売却時に円滑に契約が行われるための方法を解説しています
最低条件は車の名義が本人であること!
日本の法律では満20歳をもって成年となるので、19歳以下は未成年となりますが、運転免許証は満18歳から取得できるので未成年でも車を運転することができます。
車の所有は現金一括購入であれば可能ですが、ローンを組んで車を購入するのはかなり難しく、親、または未成年後見人の連帯保証が必要となる場合がほとんどです。
これは民法で未成年は制限行為能力者として定められていることに因るもので、未成年者が法律行為を行う際には法定代理人(親、または未成年後見人)の同意が必要であり、同意がない場合、未成年者は債権者から債務の免除を受けることが可能となる、つまりローンを組んでも支払い能力がない場合、無効になってしまうことを避けるための処置です。
したがって未成年が車を所有する場合、親が全額現金で支払って子供名義とすることもありますが、親がローンで支払う契約になると車検証の所有者欄はローン会社、またはディーラーとなり、軽自動車を売却する際にはローンの完済が第一の条件になります。
またローン完済後であれば所有者欄には親の名前が記載されるので当然、法定代理人の同意書が必要になります。
法定代理人の同意書があればスムーズな契約が可能
未成年者が現金一括で購入した場合、または親がローンを完済して名義変更を子供に移した場合、軽自動車の車検証の所有者欄には未成年者の名前が記されますが、それでも車を売却するのは法律行為となるので、一般的な車買取業者は法定代理人の同意書があることを求めます。
仮に同意書なしで買取を行った場合、契約後に法定代理人から買取価格の不適正や承諾なしを理由に契約破棄を告げられると契約が失効してしまう可能性があるからです。
未成年者であっても貯金をしていたり、定期的な収入があって車を購入したりと所有者でありながら、親の同意書が必要というのも理不尽な話ですが、車買取業者によっては同意書がないことを理由に買取価格を低く設定して売却を強要するところがないとも限りません。
未成年が車を売却する際、円滑に契約を進めるためにも同意書を用意しておいた方が賢明です。同意書はとくに決まったフォーマットがないので未成年者本人でも作成できます。
必要項目は売却予定の軽自動車の車検証に記載されている車体番号と登録番号、未成年者の名前と住所、法定代理人の同意を認める文章、それから法定代理人の名前と住所、それから実印です。
業者によっては印鑑証明や戸籍抄本を求めるところもあるので、事前に業者へ必要書類を確認してください。
あなたに合った売却方法は?
現在、車の売却方法は買取業者や下取りだけではなく、オークション形式や特定車種に強い買取店などさまざまな方法があります。自分に最も合った売却方法を選んで最も高く売れるようにがんばりましょう!
※人気車から不動車まですべての車に価値がありますので、どちらか一方又は両方に一度買取査定をとってみましょう!