車を友人や知り合いに売る場合の注意点
- 執筆者 モータージャーナリスト 金子
- (@car_kaneko)
車を友人や知り合いに売る場合の注意点をこのページにまとめました。売却金額の決め方や、名義変更手続き、保険手続きなど詳しく知りたい方のためのページです。
本題に入る前に、車を高く売ることができる2種類のサービスをご紹介しておきます!
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マージンなしなので双方に利益
車を友人や知人、親戚に売る方法はけっして多数派ではありませんが、いくつかのメリットがあります。ひとつは双方が合意で売却金額を決められることです。
車をディーラーに下取りへ出す、あるいは車買取業者に買取依頼をすれば、当然、ディーラーや買取業者の利益分が差し引かれた金額しか手にすることができませんが、知人や友人、親戚に直接売却すれば、それらマージン分を取られることがないので、売買両方に利益が生まれます。
売却金額に関しては対象車両の車検残分の自動車税や自賠責保険をどちらが負担するのか、それを決めておくことが円満な取引の条件となります。
売却先相手の間柄や親密度にもよりますが、売却後に車の些細なトラブルが生じても、大きくこじれるような問題まで発展しないこともメリットのひとつです。
一般的な売買であれば、売却後に走行機能に問題があった場合、たとえ中古車でもクレーム対象になることがありますが、親密な間柄であれば双方で半分ずつ修理費を出すといった解決策も容易に見つけることができます。
ただし、どれほど親密な間柄の人物であったとしても名義変更に関しては、どちらがいつまでに手続きを行うのかはっきりと決めておくことをお勧めします。
できれば2人で手続きを行う陸運支局に出向き、行きは売却側が運転、帰りは名義変更後の買取側が運転するような形にすればベストです。
名義変更を怠ったまま事故を起こすと厄介
この名義変更を怠ったまま乗っていて、買い取った側が事故を起こした場合は当然、車の所有者である売却側に連絡が入ります。
自損事故であるならば購入者側の損失だけで済みますが、人身事故のケースになると任意保険の適用問題が発生し、最悪の場合は任意保険が使えずに自賠責保険だけで保障を行わなければならない可能性も出てきます。
人身事故の損害程度によっては自賠責保険ですべてを保障することが不可能なケースもあるので、必ず名義変更だけは親しい間柄ということで慣れ合いにせず、速やかに手続きしなければならないことを覚えておいてください。
所有している車を知人や友人に売却後、新車を購入する際は所有していた車で加入していた任意保険を引き続き新車へ乗り換えることができます。
加入している任意保険に連絡すれば売却した車から新車への移行手続きを行ってくれますが、その旨を売却側に必ず伝えるようにしてください。
買取側が自分で任意保険の加入を新たに行わなければ車は自賠責保険だけとなり、万が一の際、保障限度が極端に狭められてしまいます。
安全に譲るための名義変更の方法と必要書類
車を友人や知り合いの名義に変更するためには、以下の書類が必要です。
名義変更に必要な書類(普通車の場合)
譲渡証明書 | 旧所有者の実印が押印されてあるもの。 国土交通省のサイトからダウンロード可。 |
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自動車検査証(車検証) | 有効期間内のもの。コピー不可。 |
旧所有者の委任状 (新所有者が一人で手続きする場合) |
旧所有者の実印が押印されてあるもの |
新所有者の委任状 (旧所有者が一人で手続きする場合) |
新所有者の実印が押印されてあるもの |
新所有者の実印 (新所有者が手続きする場合) |
印鑑登録されているもの |
旧所有者の実印 (旧所有者が手続きする場合) |
印鑑登録されているもの |
旧所有者の印鑑証明書 | 発行日から3ヵ月以内のもの |
新所有者の印鑑証明書 | 発行日から3ヵ月以内のもの |
新所有者の自動車保管場所証明書 (車庫証明) |
発行日からおおむね1ヵ月以内のもの |
申請書 | 運輸支局に置いてあるもの |
手数料納付書 | 運輸支局に置いてあるもの。 手数料分の印紙を貼り付ける。 |
自動車税・自動車取得税申告書 | 自動車税事務所に置いてあるもの |
上記のうち、申請書、手数料納付書、自動車税・自動車取得税申告書は当日その場で用意できます。
自動車税事務所は、運輸支局に隣接しているか、近隣にあることが一般的です。
また、委任状は当日手続きに行かない人の分が必要ですので、新所有者と旧所有者が一緒に運輸支局に行く場合は不要です。その代わり、双方の実印を持参します。
逆に第三者が手続きする場合は、新所有者と旧所有者のどちらの委任状も必要です。
その他、どちらかが未成年者の場合は、両親いずれかの印鑑証明書と同意書も必要になります。
また県外の知人に車を譲る場合は、ナンバープレートを変更しなければいけないため、車ごと運輸支局へ持っていく必要があります。
名義変更のやり方(普通車の場合)
次に、実際の名義変更手続きの手順をご紹介します。
1.管轄の運輸支局へ行き、用紙を入手する
車の名義変更は、車を譲渡した日から15日以内に、新所有者が車を使用する本拠地(一般的には居住地)を管轄する運輸支局で行ないます。
運輸支局の窓口で「申請書」と「手数料納付書」、運輸支局の近くにある自動車税事務所で「自動車税・自動車取得税申告書」をもらい、必要事項を記入の上、購入した印紙を「手数料納付書」に貼り付けて提出します。
2.車検証が交付される
新しい車検証が交付されますので、内容に間違いがないかどうか確認します。
3.税金の申告
自動車税事務所に行き、交付された車検証と、作成した「自動車税・自動車取得税申告書」を提出します。自動車取得税がかかる場合は、ここで提示された金額を新所有者が支払います。
ナンバープレートの変更がない場合は、以上で名義変更は完了です。ナンバープレートを変更する場合は、運輸支局のナンバー返納窓口にプレートを返納し、新しいナンバープレートを交付してもらいます。
また、上記の手続きは普通車を譲渡する場合のものですので、軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」で別の手続きが必要です。
リスクや手間が不安なら買取の方がおすすめ!
友人や知人に車を直接売る一番のメリットは、仲介手数料がかからないことです。買取業者を介する場合と比べ、売り手はより多くのお金を手にできる可能性がありますし、買い手もより安い金額で車を買えることが多いでしょう。
一方で、個人間売買にはいくつかのデメリットもあります。一つは、「予期せぬ故障やトラブル、車体の傷などが後から発覚するリスクがあること」です。
業者に売却する場合、車のすみずみまで細かくチェックした上で査定額が出されるため、後からクレームがつく心配はないのですが、素人ですとどうしても見落としが出てくる可能性はあります。
そのような時、場合によっては友人関係に亀裂が生じるリスクもあるということは覚えておいたほうがいいかもしれません。
もう一つ、車の個人間売買では、上記でご説明した名義変更の手続きをすべて自分たちで行なわなければいけないのもやや面倒です。
自分たちで行なう名義変更は、費用も数千円程度と安く済むのですが、書類をそろえる手間がかかりますし、運輸支局が混んでいる場合はかなり待たされることもあります。
もし一つでも書類が不足していれば出直すことにもなりかねませんので、しっかりとした準備が必要です。
これらのリスクや手間が不安な場合は、最初から買取業者に依頼したほうがスムーズに売却できる可能性があります。
業者なら、後から車の不具合などでクレームをつけられることもありませんし、委任状を提出すれば面倒な手続きもすべて代行してもらえるからです。
友人や知り合いに車を売ることを考えている方は、起こり得るリスクも考えた上で慎重に検討することをおすすめします。
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現在、車の売却方法は買取業者や下取りだけではなく、オークション形式や特定車種に強い買取店などさまざまな方法があります。自分に最も合った売却方法を選んで最も高く売れるようにがんばりましょう!
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