懸賞で当たった車を売却する際の注意点
世の中には、懸賞で車が当たるというラッキーな人もいます。通常なら何百万円もするような新車がタダでもらえるのは、すごいことですよね。
しかし、「せっかく当たったけれど自分では乗らないから、売ってしまおう」と思う人もいるでしょう。確かに新車のまま売れるなら、かなりの金額を手にすることができますが、実際は簡単に売れない場合もあるため注意が必要です。
ここでは、懸賞で当たった車を売る際に気を付けたいポイントや、懸賞の車をもらう時に意外とかかる諸費用などについてもご紹介していきます。
懸賞で当たった車は、一定期間売れないこともある!?
「懸賞で車が当たってラッキー!でも自分には必要ないから、新車のまま売って現金にしよう!」と考える人も多いのですが、実は当たってから一定期間、譲渡や売却を禁止されている場合があります。
懸賞に応募する際にはあまりチェックしないかもしれませんが、懸賞には必ず規約というものがあり、そこにしっかりと書かれているのです。
たとえば2017年8月現在、日産の「エクストレイル」という車が抽選であたるキャンペーンが行なわれていますが、その規約に以下のような文面があります。
「当選の権利はご当選者さま本人のみに有効で、家族を含む第三者へ譲渡、あるいは換金することはできません。車両納車後の転売についても1年間は転売禁止といたします。」
ほかの懸賞でも、同じように1年間は売却が禁止されている場合が多いようです。おそらく、転売目的での応募を防ぐためなのでしょう。
「でも、1年以内に売ってもバレなければいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、こうした規約がある場合はユーザーが勝手に売却できないよう、通常は「所有権留保」が付けられています。
これについては下でくわしくご説明しますが、要は1年間なら1年間、車の所有権が懸賞の主催者にあるということです。
もちろん所定の期間が過ぎれば売ることはできますが、たとえ新車でも1年経てば価値は多少下がってしまいますので、その点を理解する必要があります。
モニターとして当選した場合も、すぐの売却は不可能!
懸賞の中には、モニターとして車をプレゼントしてもらえるものもあります。
当選したら一定期間は実際に乗って感想を送らなければいけませんので、当然ですがその間は売ることができません。この場合も、やはり所有権留保されていることがほとんどです。
その期間を過ぎて自分の名義に変更できれば、自由に売却ができます。
車の名義人が自分ではない場合は、売ることができない!
上述したように、懸賞によっては車の所有権が留保されている場合があります。
たとえば「1年間は譲渡禁止」となっている場合、その間は車の名義を自分に変えることができません。他人名義の車は売れないため、こうすることで転売の防止になっているわけです。
車の所有者が誰になっているかは、車検証を見ればすぐにわかります。使用者は自分になっているけれど、所有者が違う名義になっている場合は、その車は自分の物ではないということです。
もちろん所定の期間が過ぎれば、名義を変更することができます。その場合は現在の所有者に所有権をはずしてもらう手続きが必要ですので、まずは連絡を入れましょう。
所有権をはずしてもらう方法
- 所有者に連絡をして、必要書類を送付する(車検証や印鑑登録証明書など)
- 所有者から必要書類が送られてくる(譲渡証明書や委任状など)
- 書類一式をもって陸運支局へ行き、車の所有権留保解除と名義変更の手続きをする
上記の手順を踏めば、車の名義を自分に変えることができます。もしすぐに売却するということであれば、買取店でこれらの手続きを代行してくれることが多いので、相談してみてください。
懸賞であたった車は、意外とお金がかかる!?
懸賞で車が当たるというと、「新車がタダでもらえてラッキー!」というイメージがありますが、実は意外と費用がかかるのも事実です。
売れば確かにお金にはなるものの、その前に支払わなくていけないお金がありますので、まずはその点をじっくり考えて車をもらうかどうかを決めましょう。
自動車取得税
価格が50万円を超える車を取得した場合にかかる税金です。金額は、取得価格の3%(軽自動車の場合は2%)となっています。
消費税が10%に引き上げられた際には、完全撤廃されることが決まっていますが、それまでの間は懸賞で当たった場合でも納税の義務があります。
というのも、自動車取得税の「取得価格」とは、実際に支払った金額ではなく、車種やグレードなどに応じた基準額のことだからです。
ただし、電気自動車や天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車などの次世代自動車を新車で取得した場合は、「エコカー減税」として全額免除を受けることができます。
それ以外の車でも燃費によって何パーセントか減税されることがありますので、確認してみましょう。
自動車税
自動車を所有するすべての人に課される税金です。金額は車の排気量によって変わりますが、こちらも自動車取得税と同じく「エコカー減税」の制度が適用されます。
自動車税は、毎年5月に1年分まとめて納付することになっていますが、年度の途中で車を取得した場合は、その月から年度末(3月)までの分の支払いが必要です。
自動車重量税
新車取得時および車検時に納める税金です。新車取得時は、3年分を一括で納付します。
金額は車体の重量により変わりますが、こちらも「エコカー減税」の対象です。次世代自動車の場合は、全額免除となります。
自賠責保険料
自動車1台ごとに加入が義務づけられている保険です。自動車重量税と同じく、新車取得時には3年分を一括で支払います。
2017年度の場合、3年分で普通自動車は35,950円、軽自動車は34,820円です。
リサイクル料
自動車を最終的に解体する時にかかる費用の一部を、所有者が前払いするものです。最初に支払えば、解体するまでずっと預託済みとなりますので、売却する際は次のオーナーから受け取ることができます。
金額は車種やエアバッグの個数などによって変わりますが、普通自動車(国産)は約10,000円、軽自動車は約8,000円です。
所得税
宝くじと違い、懸賞で当たった商品には「一時所得」として所得税がかかります。一時所得とは、労働以外の行為で得た一時的な所得のことで、懸賞や福引、競馬の払戻金などが該当します。
一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」です。車のような商品の場合、一般的な小売価格の60%が収入金額にあたります。
「収入を得るために支出した金額」とは必要経費のことです。懸賞の場合、ハガキ代ぐらいで済むことが多いと思いますので、あまり考慮に入れる必要はありません。
以上のことから、500万円相当の車が懸賞で当たった場合の一時所得は、「(500万円×60%)-50万円」で、250万円ということになります。
所得税の税率は、所得金額に応じて5%~45%と幅がありますが、新車の場合は以下の価格帯が多いと思われます。
所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
たとえば500万円相当の車が当たった場合は、250万円が所得金額になりますので、「(250万円×10%-97,500円)で、152,500円の所得税がかかります。
さらにその分、収入が増えたとみなされるため、次年度の住民税や保育料、保険料などがアップする可能性が高くなります。
配偶者控除を受けている場合は適用外になるかもしれません。
このように、懸賞で当たった車を取得するとさまざまなお金がかかりますので、そもそもこれらの費用を払って取得するべきかどうかを最初に考える必要があります。
まとめ
懸賞で当たった車を売る際の注意点についてご紹介しました。
懸賞の車はすぐに売れないことが多い上、所有者が自分ではない場合は売る前に名義変更の手続きが必要です。
また、車両本体は無料でもらえても、それ以外にかかる費用は本人負担となります。
上でご紹介したような税金関係に加え、車を維持するための費用(駐車場代など)もかかりますので、よく計算した上で取得することが大切です。
あなたに合った売却方法は?
現在、車の売却方法は買取業者や下取りだけではなく、オークション形式や特定車種に強い買取店などさまざまな方法があります。自分に最も合った売却方法を選んで最も高く売れるようにがんばりましょう!
※人気車から不動車まですべての車に価値がありますので、どちらか一方又は両方に一度買取査定をとってみましょう!