自分と名義が違う車を廃車する場合の手続き
- 執筆者 モータージャーナリスト 金子
- (@car_kaneko)
自分と名義が異なる車を廃車する場合の手続きについてこのページで詳しく解説します。名義変更していない場合の廃車手続きに必要な書類をまとめました。プロにお願いすれば手続きも代行してくれますこちらから
名義が違う車を廃車する手続き方法
自動車を知人から譲り受けた時や、オークションなどの個人売買で手に入れた時、逆にこちらが誰かに譲り渡す場合等には、登録の変更として書類上の手続きをしなければ所有者は元の持ち主のままになってしまいます。
所有者と使用車が異なる時には、何かと問題が起こりやすいものです。例えば使用者が事故を起こした時、前の所有者は何の関係もないにもかかわらず、あらぬ疑いをかけられる等です。
したがって、自動車の譲渡があった時にはなるべく早く名義変更を行うべきです。
しかし、何らかの事情によって名義変更ができないままに廃車手続きを行う時には、廃車にすることができるのでしょうか。
名義変更が済んでいなくとも廃車手続き自体は可能です。しかし、所有者と使用者が一緒のときにそろえなければならない書類だけでは手続きをすることができません。したがって、
- 通常の廃車手続きに必要となる書類に加え、旧所有者の委任状・譲渡証明書・印鑑証明書、新所有者の印鑑証明書・車庫証明書・住民票を準備する
- 運輸支局内の窓口で名義変更を行う
- 廃車手続きを行う
という流れで廃車手続きをすることとなります。ちなみに、旧所有者と新所有者の印鑑証明書は、発行してから3カ月以内のものに限られるので注意が必要です。
このように廃車手続きと名義変更を同時に行うとなると、廃車手続きに必要な書類に加えて名義変更に必要となる書類も追加でそろえる必要があり、たくさんの書類を準備しなければなりません。
これが家族などの身近な人ならば簡単にそろえることもできるのですが、オークションで手に入れた他人やあまり親しくない友人などであればなかなか会う機会もなく、書類の準備は大変になることでしょう。
そのため、譲渡直後に名義変更を済ませておく意識が大切です。
その他の注意点
その他の注意点として、所有者の名義が変わっていないとしても、結婚などで名字が変わっている場合にも名義変更が必要となります。
名字の変更だけの場合と、転居も伴っている場合では書類が異なり、戸籍抄本、戸籍謄本、戸籍附表などが必要となります。
そのため、自分の場合に応じてしっかりと確認して書類の不備がないようにしたいものです。
ちなみに、名義変更手続きには手数料がかかるため、廃車手続きと名義変更手続きを行う場合には、この点も加味して多めにお金を準備しておくとよいでしょう。
あなたに合った売却方法は?
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名義変更できない車の処分方法
他人名義の車を廃車する場合は、名義変更を行なう必要がありますが、事情によってはそれが難しい場合もあります。
そのような時に車を処分する方法についてまとめてみました。
所有者がディーラーやローン会社の場合
ローンで購入した車の場合、所有者がディーラーやローン会社になっていることがあります。
これは「所有権留保」といって、ローンを完済するまでの間、車の所有権がお預け状態になっているためです。
所有権留保のついている車は処分できませんから、なんらかの事情で廃車したい場合は、まずローンを完済した上で所有権を解除する必要があります。この時、通常は一括での返済を求められます。
もし一括返済が難しい場合は、ローン会社と交渉が必要です。事情によっては譲歩してもらえる可能性がありますが、無理であればほかのローンを利用して返済するか、ローンを完済してから名義変更と廃車の手続きをするしかありません
ちなみに銀行のマイカーローンの場合、所有権留保が設定されていないことが多いのですが、ローン返済中の売却や処分については別途取り決めがある場合もあります。廃車する前に必ず契約書を確認しておきましょう。
所有者が死亡した場合
車の所有者が死亡している場合も名義変更は可能です。
ただし普通車は「財産」とみなされますので、まず相続する人を決める必要があります。
その上で、通常の名義変更の必要書類に加えて「戸籍謄本」や「除籍謄本」「遺産分割協議書」などをそろえて名義変更を行ないます。
一方、軽自動車は資産とみなされないため、相続の手続きをせずに名義変更ができます。名義さえ変更すれば、あとは通常の廃車手続きが可能です。
所有者と連絡がつかない場合
もっとも車の処分が難しいのは、所有者が行方不明などで連絡がとれない場合です。
所有者の印鑑証明書や委任状がない以上、第三者が勝手に廃車することはできません。たとえ私有地に勝手に放置されている車であっても同様です。
ただし、所有者が長期間の家出や失踪をしている場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることで死亡扱いにしてもらうという方法もあります。
ただし、これは7年間生死がわからない場合に限られますので、少なくとも7年間は車を処分できないということになります。
もっともいいのは、なんとか本人を見つけ出すことですが、難しそうな場合は警察や役所に相談してみてください。
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