所有者が死亡した他人名義の車の処分方法
車の所有者が亡くなった場合、基本的には相続人(家族や親族)が車を処分することになりますが、何らかの事情でそれが難しいこともあります。
しかし、所有者が亡くなった車は「遺産」として扱われますので、相続の権利がない他人が勝手に処分することはできません。第三者に手続きを依頼したい場合は、まず相続人に名義変更をしてから委任状を作る必要があります。
ここでは、所有者が死亡した他人名義の車の処分方法についてくわしくご説明します。
相続人がいる場合は、まず名義変更が必要
普通車であれ軽自動車であれ、所有者が亡くなった車は遺産とみなされます。
ですから相続人がいる場合、車を売るにしても廃車にするにしても、まずは相続人への名義変更が必要です。
それから相続人(新所有者)が委任状を作成すれば、代理人に処分してもらうことはできます。
名義変更に必要な書類
亡くなった人の車の名義変更では、相続人が何人いるのか、また誰が相続するのかによって必要書類が異なります。
いずれのケースでも共通する書類は以下の通りです。
戸籍謄本 | 亡くなった人と相続人の関係が確認できるもの |
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除籍謄本 | 所有者の死亡が確認できるもの (戸籍謄本で確認できる場合は不要) |
相続人の印鑑登録証明書 | 複数の相続人がいる場合は、全員分が必要 |
車庫証明書 | 亡くなった人と同じであれば不要 |
その他、名義変更に必要な書類一式 | 自動車検査証・自動車税申告書・申請書・手数料納付書など |
上記に加え、複数の相続人のうち一人が車を相続する場合は「遺産分割協議書」が必要となります。
誰がどの遺産を相続するかを示したもので、相続人全員の署名や捺印(実印)が必要です。
ただし、以下の場合は必要書類の一部をカットできます。
軽自動車の場合
軽自動車は、厳密には財産とみなされないため、普通車よりも手続きが簡素です。印鑑登録証明書は不要で、認印を持参します。
車の価値が100万円以下の場合
車の査定額が100万円以下の場合は、手続きを簡略化することが可能です。
この場合、複数の相続人がいても「遺産分割協議書」は必要なく、代わりに「遺産分割協議成立申立書」という用紙を提出します。
また戸籍謄本や印鑑登録証明書は相続人のものだけで、ほかの相続人の分は必要ありません。
上記のような必要書類をそろえたら、陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ行って名義変更の手続きをします。
そうすれば車は相続人のものとなりますので、他人に処分をお願いしたいなら委任状を作成して必要書類一式とともに渡せばOKです。
もしくは、相続人から第三者に名義変更をして譲渡することもできます。この場合は、合計2回の名義変更が必要です。
相続人がいない場合
車の所有者が亡くなった場合で複雑になるのが、相続人が誰もいない場合です。
遺言があればその通りにできるのですが、それもなかった場合、遺産は国のものになってしまいます。
法定相続人以外でも特別に相続できるケース
法定相続人がいない場合、原則として遺産は国のものとなりますが、亡くなった人と同居していた人や、家族同然に親しくしていた人がいる場合は、「特別縁故者の相続財産分与請求」というものが認められています。
「特別縁故者」は、法律で以下のように定められています(民法958条3第1項)。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
上記にあてはまる人としては、たとえば内縁の妻(夫)や、故人の看護や介護をしていた人、その他特別親しかった人などが考えられます。
ただし、特別縁故者が財産分与請求を申し立てるためには、以下のような手順を踏む必要があります。
1.相続財産管理人の選任
相続人がいない場合、まずは家庭裁判所によって「相続財産管理人」という人物が選任されます。
故人の遺産の管理や清算を行なう役割で、通常は弁護士や司法書士などが選ばれます。
相続財産管理人が選任されたら、家庭裁判所はそのことを「官報」という国の新聞のようなものに開示して、相続人がいれば名乗り出るように呼びかけます。
2.債権者および受遺者への弁済
開示から2ヶ月が過ぎても相続人が現れなければ、相続財産管理人は故人にお金を貸していた人(債権者)や、遺言によって財産を受け取る人(受遺者)がいたら名乗り出るように公告します。
もし現れた場合は、まず債権者に弁済してから受遺者に弁済します。
3.相続人捜索の公告
2ヶ月が過ぎても債権者や受遺者が現れなかった場合は、もう一度相続人を探すための公告を行ないます。
この期間は6ヶ月で、それを過ぎても現れなかった場合は、ようやく「相続人不在」が確定します。
4.特別縁故者の相続財産分与請求
以上の手順を踏んで、ようやく特別縁故者が財産分与を請求できるようになります。申立先は、故人(被相続人)の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。
また、3の「相続人捜索の公告」の期間が満了した翌日から3ヶ月以内に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると、遺産はすべて国のものとなってしまいます。
上記の結果、特別縁故者に財産分与が認められれば、亡くなった人の車を相続人以外が引き継ぐことが可能です。
そうすれば車はその人のものとなりますので、自由に処分できるようになります。
自分の私有地に車が放置されている場合
私有地に勝手に車が放置されるというトラブルは全国で起きていますが、中にはその車の所有者が亡くなっているということもあります。
迷惑をかけられている以上、自己判断で処分しても問題ないように思えますが、たとえ放置車両とはいえ他人名義の車を勝手に処分することはできません。
もし所有者が死亡していることがわかっている場合は、相続人に訴えるのが正当な方法です。
相続人の居場所がわからない場合は、まず故人の戸籍謄本をとって相続人が誰であるかを調べ、それぞれの戸籍の附票というものをとって現住所を調べることになります。
通常は他人の戸籍謄本や戸籍の附票をとるのは難しいのですが、正当な理由がある場合は可能です。
とはいえなかなか面倒な手続きではありますので、まずは役所に相談してアドバイスをもらうようにしましょう。
まとめ
所有者が亡くなった車を、他人が処分する方法についてご紹介しました。
こうして見ると、亡くなった人の車を他人が処分するのはそう簡単ではないことがわかります。
車は財産であり、また所有者が亡くなった場合は遺産になりますので、相続の権利がない人が処分するのは非常に難しいのです。
必要がある場合は、この記事を参考に行動してみてください。もし可能であれば、弁護士に相談するのも一つの方法です。
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