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ガリバーのクレームガード保障徹底解説!

このページでは、ガリバーが買取契約の際に実施している付帯システム「クレームガード保障」について解説します。システムの内容や利用価値などをまとめました。

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クレームガード保証について

ガリバー

クレームガード保証とは、ガリバー が買取契約の際に実施している付帯システムです。

中古車を売買するときには、査定(車両状態や履歴のチェックなど)を行いますが、チェックしづらい瑕疵(故障などの不具合や不正行為など)を見落とすことが時々起こります。

その際に、売り主が買い主から損害賠償を求められる場合が稀にあります。そういった賠償問題が降りかかると、売り主にとっては、金銭的にも精神的にも大きなダメージとなります。

そういった賠償問題を未然に防止してくれるのが、クレームガード保証というわけです。

100万円まで保証

ガリバーの車買取契約では、売り主が4,900円~29,900円の掛け金を負担することで、クレームガード保証をつけることができます。

100万円以内の損害金は請求しないという条件になっており、クレームガード保証に入っていれば、損害賠償の請求が来ることはまずないということになります。

このような買取時の保証システムを用意しているのは、車買取業界においてはガリバーとビッグモーターの2社だけとなっています。

(ビッグモーターでは、「クレーム安心保証」というサービス名で提供されています。)

クレームガードは「瑕疵担保責任」に基づいた保険

ガリバーのクレームガード保証の考え方の背景にあるのは、民法に規定されている「瑕疵(かし)担保責任」というルールです。

瑕疵担保責任とは、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。もし売買された物品に、事前にはわからなかった何らかの欠陥(瑕疵)があった場合、それを知った時から1年以内であれば、買主は売主に対して損害賠償の請求や契約の解除を求めることができます(民法570条・566条)。

しかも、瑕疵担保責任は売主がその欠陥について知らなかった場合でも発生します。つまり、「知らなかったから仕方ない」という言い訳は通用しないということです。

車の買取も物品の売買にあたりますから、瑕疵担保責任が適用されると考えられます。

そこで、ガリバーは「買い取った車に後から問題が見つかっても、売主に責任は求めませんよ」という意味で、クレームガード保証を用意しているのです。

ただし車買取業者の場合、プロの査定士が商品(車)を査定した上で買い取るため、個人が買い取るのとはわけが違う、という見方もできます。

くわしく後述しますが、このことがガリバーのクレームガードに賛否両論が集まっている一因となっています。

ガリバーのクレームガードの保険料

ガリバーのクレームガードは、有料で加入するサービスです。

保険料は、車の買取金額に応じて異なります。

車の買取金額 保険料(国産車) 保険料(輸入車)
100,000円以下 4,900円 4,900円
100,001円~200,000円 5,900円 6,900円
200,001円~300,000円 6,900円 7,900円
300,001円~400,000円 7,900円 9,900円
400,001円~500,000円 8,900円 11,900円
500,001円~1,000,000円 9,900円 14,900円
1,000,001円~1,500,000円 11,900円 17,900円
1,500,001円~2,000,000円 13,900円 20,900円
2,000,001円~2,500,000円 15,900円 23,900円
2,500,001円~3,000,000円 18,900円 26,900円
3,000,001円以上 21,900円 29,900円

このように、買取価格が高ければ高いほどクレームガードの保険料も上がります。また、輸入車は国産車より不具合が起こりやすいのと、使用履歴がわかりにくいためか、国産車より保険料が高く設定されています。

補償限度額は、どの価格帯であっても100万円です。

ちなみに、クレームガードの保険料は現金で支払うのではなく、買取金額から差し引かれる形となっています。

もしクレームガードに加入する場合は、保険料の分もしっかり合わせて考えた上で買取価格の交渉に臨むことが大切です。

クレームガードの保証期間

クレームガードの保証期間は意外と短く、「7ヶ月」と定められています。

「えっ、そんな短期間しか保証を受けられないの?」と思われるかもしれませんが、まず問題ない場合がほとんどです。

そもそも、クレームガードが適用される可能性があるのは「車の売却後~ガリバーに名義変更をするまで」の期間に限られます。

車の名義が変更されれば、前所有者(売主)に対して責任を求めることは基本的にできなくなるからです。

それでは、いつガリバーが名義変更を行なうのかというと、基本的には「売却から3ヶ月以内」となります。

というのも、車の売却時にガリバーに引き渡す必要書類の中に「印鑑登録証明書」があるのですが、車の名義変更に使用する場合、その有効期間は「発行日から3ヶ月以内」と決まっているからです。

また、車の名義変更をしない限り、その車は前所有者のものですから次の人に売ることはできません。

ガリバーでは買い取った車の売却期間を2週間程度とし、その間に売れない場合は業者専用のオートオークションに出品します。

つまり、非常にスピーディに車を流通させますので、実際は3ヶ月が経過するより前に名義変更を行なうことが多いと考えられます。

ガリバーが車の名義変更を済ませると、売主に「名義変更通知書」が送付されます。これが届いた時点で、クレームガードの適用期間はほぼ終わったと考えていいでしょう。

意味のない制度だという意見も

一方、クレームガード保証については、賛否両論があります。万が一のトラブルを回避できる素晴らしいシステムだという意見がある一方、「単なる売買代金の減額じゃないか」という意見もあります。

また、車買取の際におこなう査定で、車両状態を見抜くのはプロとして当然のことであり、瑕疵を見抜けなかったとすれば、それは買取業者側のミスであるという考え方があります。

これは、中古車販売の業界団体においてもスタンダードな考え方となっており、車両状態の瑕疵を見落としたことによる買取業者側の損失を、売り主が負担しないのは、もはや常識となっています。

ですから、ガリバー以外の業者には、このようなシステムは存在していないのが実情であり、「クレームガード保証は意味のない制度だ」という業界関係者もいます。一方、売り主側が負うべき瑕疵もあります。

それは、「隠れた瑕疵」です。たとえば、走行距離の改ざんが、書類確認や車両の査定では全く見当たらないのに、後日メーターを修理する必要が発生した際に、メーター内部に明らかな改ざんの痕跡が見つかったというようなケースです。

こういった車の場合、査定時に瑕疵を見抜くことは困難です。そのため、この場合は売り主側は損害賠償に応じる必要がありますので、クレームガード保証が大いに役立つことになります。

但し、それはメーター改ざんの事実を売り主が知らない場合であり、売り主自身が故意にメーターを改ざんしていることが明らかな場合には保証は適用されませんし、詐欺罪で立件される恐れもあります。

ガリバーでクレームガードが適用されるような買取後のトラブルは実際あるの?

トラブル

買取後の万が一のトラブルに備えて用意されているガリバーのクレームガードですが、実際に適用される事例がどれだけあるかを知ることはできません。

そもそも、クレームガードは「買取後に車に問題が見つかっても、責任を求めませんよ」という内容の保険ですから、もし問題があったとしても売主に連絡が来ることはないからです。

それでは、クレームガードをつけなかった人が売却後にガリバーから損害賠償を請求されたケースはあるのでしょうか?これについても、インターネットで検索する限りそのような事例報告はほとんど見つかりません。

これだけネットが普及している今、買取店から損害賠償を請求されるようなことがあれば、「どうしたらいいでしょうか」とネットで相談する人が一定数いてもおかしくないはずですが、ヒットしないということは「そのようなケースはまずない」と考えられます。

そもそも、ガリバーのクレームガードの保険料は決して高いものではありません。よほど高値で買い取られた場合は20,000円近くかかることもありますが、多くは数千円~10,000円台で収まると思われます。

この程度の金額で最高100万円の補償を受けられること自体、クレームガードが適用される可能性が非常に少ないことを意味しているのではないでしょうか。

また、クレームガードの保険料は買取価格が高いほど上がりますが、「買取価格が高い=年式が新しく状態のいい車」ですから、それなら余計にクレームガードをつける必要はないと思われます。

ちなみに、もし売却後にクレームがついても、「売主が責任を問われることはない」とする専門家の見解もあります。その例を2つご紹介しましょう。

「自動車公正取引委員会」の見解

自動車公正取引委員会(AFTC)は、「車買取店から、万が一車に瑕疵が見つかった時のためにクレーム費用を補償する保険に入らないかとすすめられたが、入る必要はあるのか?」という一般消費者からの相談を紹介しています。

これはまさに、ガリバーのクレームガードと同じ内容の保険です。

その相談に対し、自動車公正取引委員会は以下のような回答をしています。

買取り店は買取り査定の際に車両の状態を十分に確認し、その上で買取り額を算出しています。プロとしてチェックしているのですから、万が一、不具合や瑕疵の見落としがあった場合、その責任は特段の事由がない限り買取り店にあると考えられます。このような考え方からすれば、相談内容にあるようなクレーム費用を保障するための保険にユーザーが加入する必要はないものと考えられます。しかしながら、売主が走行距離や修復歴等について、買取り店に対して虚偽の申告をした場合は、売主の責任を問われる場合もあり得ますので、買取り店にきちっと説明し、その上で買取り査定をしてもらうことも大切です。

一般社団法人自動車公正取引委員会「AFTCコンシューマーレポート」より引用

このように、自動車公正取引委員会では「車買取店はプロとして車を査定した上で買い取っているのだから、その後に瑕疵が見つかっても特別な事情がない限り責任は買取店にあり、売主が保険に入る必要はない」との見解をはっきりと示しています。

国民生活センターの見解

国民生活センターでも、「増加する自動車の売却トラブル」として、車買取に関するいくつかのトラブルを挙げるとともに、その解決策について紹介しています。

その中で「消費者へのアドバイス」として、車の瑕疵を理由にした契約解除や減額などについて以下のように述べています。

車両に「隠れた瑕疵」があった場合、事業者は消費者に対し、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償および契約解除を求めることができる。しかし、事業者は査定のプロであり、通常の注意を払えば修復歴などは発見することができるものであり、事業者側に過失があったということができる。このように過失があった場合には、瑕疵担保責任を求めることはできない。

また、「契約車両に重大な瑕疵の存在が判明した場合には、契約を解除することができる」といった、事業者の過失の有無に関わらず解除できる条文が契約書にあっても、この条文は消費者契約法第10 条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって無効とする主張が可能である。
車両の瑕疵を理由にして、契約後に買い取り価格を減額された場合には、この考え方をもとに交渉すること。

独立行政法人国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル(平成24年3月15日付けの報道資料)」より引用

国民生活センターも、「車買取業者は査定のプロなのだから、通常の瑕疵は売主に責任を問うべきではない」との見解を示しています。

ただし、査定では見抜くのが難しい「隠れた瑕疵」があった場合は例外である、との見方も示しています。

隠れた瑕疵とは、上でもご紹介したように「発見しにくいメーター改ざん」など、買主が通常見つけるのが難しい不具合や欠陥のことです。

また、国民生活センターは「契約解除を迫られても、消費者契約法第10条をもとに無効を主張できる」とも述べています。

消費者契約法第10条は、事業者(企業)と消費者(個人)の間に構造的な格差があることから、消費者が一方的に不利益をこうむらないように定められた条文です。

この条文に照らし合わせると、構造的に強者である事業者(車買取店)が、弱者である消費者(この場合は売主)に対して一方的に契約解除を求めることは無効にあたる可能性が高い、ということになります。

以上を踏まえますと、「売却した車に万が一何か問題が見つかっても、売主が責任を問われるケースは非常に少ない」といえそうです。

もちろん、売主がわざと事故歴や修復歴を偽って申告したり、自ら改ざんなどを行なったりしたような悪質なケースは別ですが、そうでない場合は瑕疵担保責任を問われることはまずない、と考えていいでしょう。

ガリバーのクレームガードに入ったほうがいいケースとは?

それでは、ガリバーのクレームガード保険はまったく不必要なのかというと、そうとも言い切れません。

たとえば「中古で購入した車で、事故歴や修復歴などが完全に把握できない場合」は、安心のために加入しておくのも一つの方法です。

中古で買った車を売る場合、買取金額はそれほど高くならないことが普通ですから、クレームガードの保険料も安く済むと思われます。

逆にいうと、新車で購入した車で事故歴や修復歴がない場合、もしくはあったとしてもそのことについてしっかり買取店に説明している場合は、クレームガードに加入する必要は基本的にありません。

事故車でもガリバーのクレームガードに加入できる?

事故

ガリバーのクレームガードには、加入できる車の制限は特にありません。ですから、事故車でも加入は可能です。

ただし、事故車でもその事実や修復した箇所などをしっかり説明している限り、クレームガードに入らなくても後からトラブルが起きることはまずないと思われます。

事故車だからクレームガードに加入したほうがいいのではなく、むしろ「事故車かどうかわからない車」こそ加入したほうが安心、といえそうです。

まとめ

ガリバーのクレームガード保証についてくわしくご説明しました。

業界でも否定的な意見が多いように、クレームガードは基本的に「必要性の低い保険」であることは確かなようです。

瑕疵担保責任とは、主に瑕疵を見抜くのが難しい消費者(個人)を守るルールであり、プロの査定士が査定を行なう買取店にそのまま適用するのはおかしい、という見方が優勢となっています。

ただし、オークションで手に入れた車など、前使用者についてくわしくわからない車両を売る場合は、念のためクレームガードに加入しておくのも悪くはないでしょう。

また、車を査定してもらう場合は「どんなことでも正直に説明する」「車の事故歴や修復歴についても、知っていることはすべて伝える」ことが大切です。

それさえ守れば、売却後に損害賠償を請求されるような事態になることはまずありませんので、安心して車を買い取ってもらいましょう。

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